東糧健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
認定のための添付書類一覧
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

被扶養者認定に必要な添付書類一覧

○印の証明書の添付が必要です
  課税(非課税)
証明書
世帯全員の
住民票
(本人との続柄が入ったもの)
別居の場合
送金の証明
(銀行振込の控の写など)












父母
  • 年金受給者は他に
    年金の証明(改定
    通知書の写など)
配偶者
  • 年金受給者は他に
    年金の証明(改定
    通知書の写など)
18歳
以上
  • 学生の場合は不要
18歳
未満





18歳
以上
  • 年金受給者は他に
    年金の証明(改定
    通知書の写など)
18歳
未満













義父母
  • 年金受給者は他に
    年金の証明(改定
    通知書の写など)
 
姪・甥
伯父母
叔父母
  • 年金受給者は他に
    年金の証明(改定
    通知書の写など)
  • 配偶者は「課税(非課税)証明書」の代わりに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の写」でも可。
  • 18歳以上の子・弟妹・孫は「課税(非課税)証明書」の代わりに「在学証明書」、「学生証の写」でも可。
  • 別居の理由が被保険者の単身赴任による場合、送金の証明は不要。
  • 上記一覧の証明書等は基本的なものであり、扶養されるようになった事由により上記以外の証明が必要です。
    • 例)退職を理由に被扶養者になる場合
      退職の事実、日付等のわかる証明(「退職証明書」、「雇用保険の離職票の写」など)
  • 認定にあたりその他の証明書を添付していただく場合がございます。
  • 不明なときはご連絡ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
保険証(該当する被扶養者のもの)
高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 健康保険組合
備考  

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